ここでは退去時の敷金の返還について掲載しています。
敷金とは賃貸契約時に大家さんに預けておくお金のことですが、これは主に退去時に部屋に損傷があったり、また借主が家賃を払わない場合などに差し引かれたりします。 ですので、全く問題なく部屋を使っていれば返還されるのが基本になります。 ただ、大家さんによっては経年劣化修繕費までもこの敷金から差し引いたりする場合も多く社会問題になった時期もありました。
敷金問題がクローズアップされていてた平成10年3月には、旧建設省より「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表されましたが、今でも借主と貸主の見解の違いからトラブルになることは多いようです。 基本的には借主の過失による損害は敷金から引かることは仕方ありませんが、経年劣化による壁の色あせ・襖の日焼け畳の変色などは大家さん側で負担することになるようです。
管理人も経験がありますが、交渉したりクレームを付けることで敷金の返還額を増やしてくれる場合もあります。管理人の経験では一回クレームを伝えただけで7〜8万円返還額が増えたということもありました。 ですので、納得がいかない場合は一度大家さんと交渉してみることをおすすめします。 |